訪問診療では多職種との連携が重要です。ここでは、訪問診療に関連する医科との連携の報酬を整理します。
目次
情報提供
訪問診療に関連する情報提供の主な報酬は、診療情報等連携共有料、電子的診療情報評価料と診療情報提供料(Ⅰ)、診療情報提供料(Ⅱ)、連携強化診療情報提供料の5つです。
1.診療情報等連携共有料(情共)
診療情報等連携共有料1(情共1)
診療情報等連携共有料1の対象となるのは、歯科診療を行うにあたり全身的な管理が必要な患者が対象です。
患者の同意を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く)で行った検査の結果、投薬内容等の診療情報、または保険薬局が有する服用薬の情報等について文書等により提供を求めた場合に算定します。
別の保険医療機関又は保険薬局ごとに患者1人につき120点を診療情報等の提供を求めた日の属する月から起算して3か月に1回限り算定します。
診療情報等連携共有料2(情共2)
診療情報等連携共有料2の対象となるのは、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療情報を文書により提供した場合に
提供する保険医療機関ごとに診療情報を提供した日の属する月から起算して3か月に1回限り120点を算定します。
なお、特別の関係にある保険医療機関に対して診療情報の提供を求める場合には、この診療情報等連携共有料は算定できません。
診療情報等連携共有料1及び2は、診療情報提供料(Ⅰ)を算定した月は別に算定できません(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る)。
診療情報等連携共有料2について、連携強化診療情報提供料(同一の保険医療機関に対して文書を提供した場合に限る。)を算定した月は、別に算定できません。
2.電子的診療情報評価料
別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用した場合に30点を算定します。
3.診療情報提供料
診療情報提供料の(Ⅰ)と(Ⅱ)について説明します。
(Ⅰ)は、患者を他の保険医療機関へ紹介した場合に、(Ⅱ)はセカンドオピニオンを求める患者や家族に対し必要な診療情報を文書で提供した場合に算定します。
介護保険の居宅療養管理指導費を算定した場合、情報提供の対象によっては診療情報提供料を算定できない場合があるので注意が必要です。
■診療情報提供の対象と内容
| 対象 | 提供する情報 | 備考 |
|---|---|---|
| 別の保険医療機関 | 診療の必要を認めた患者の紹介 | |
| 市町村、保健所、精神保健福祉センター、児童相談所、地域包括支援センター、指定(介護予防)居宅介護支援事業者等、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者等 | 保健福祉サービスに必要な情報 | 同一月に介護保険の居宅療養管理指導費を算定した場合には算定できない |
| 保険薬局 | 必要を認めた在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報 | |
| 介護老人保健施設、介護医療院 | 患者の紹介 | |
| 患者が通園または通学する保育所又は学校(大学を除く。)等の学校歯科医等 | 患者が学校生活等を送るにあたり必要な情報 |
診療情報提供料Ⅰ(情Ⅰ)
診療に基づき別の保険医療機関での診療の必要性を認め、これに対して患者の同意の上、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に月1回限り250点を算定します。
レントゲンフィルム等をコピーした場合、このレントゲンフィルム等及びコピーに係る費用は診療情報提供料に含まれるので別に算定はできません。
次の場合は、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できません。
- 抜歯の適否について、患者の全身状態を文書で照会しただけの場合。
- 在宅患者連携指導料を算定している場合。
診療情報提供料(Ⅰ)には、3つの加算があります。
退院時診療状況添付加算(情1加1)
患者の退院日の属する月またはその翌月に、別の保険医療機関、精神障害者施設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に対して必要な情報(退院後の治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の必要な情報)を添付して患者の紹介を行った場合、200点を算定できます。
歯科診療等特別対応連携加算(情1加2)
基本診療料に係る歯科診療特別対応加算1・2・3を算定している患者または、歯科訪問診療料を算定している患者が加算の対象となります。
患者またはその家族の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に100点を加算できます。
ただし、同一月に介護保険の居宅療養管理指導費を算定した場合には算定できません。
検査・画像情報提供加算(情1加4)
患者の紹介を行う際に、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧可能な形式で提供した場合又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に加算します。
この加算は、「退院する患者の場合」と「入院中の患者以外の患者の場合」で点数が異なります。
退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に必要な情報を提供した場合は200点を算定します。その際には退院時診療状況添付加算 (情1加1)は算定しません。
入院中の患者以外の患者について必要な情報を提供した場合は30点を算定します。
この加算の算定には施設基準の届出が必要です。
診療情報提供料Ⅱ(情Ⅱ)
治療法の選択等に関してセカンドオピニオンを求める患者又は家族の要望に基づき、治療計画、検査結果、画像情報その他必要な診療情報を文書で患者に提供した場合、患者1人につき月1回限り500点を算定します。
連携強化診療情報提供料(連情)
150点を算定します。
当該他の保険医療機関からの求めに応じて、又は当該他の保険医療機関と共同して当該患者の治療管理を継続的に行う旨の合意に基づき、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(区分番号A000に掲げる初診料を算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関に次回受診する日の予約を行った場合はこの限りでない。)に算定します。
連携
ここでは、医科との連携に重要な医科連携訪問加算、在宅歯科栄養サポートチーム等連携、周術期の口腔機能管理と、医師が歯科と連携することで算定する点数について取り上げます。算定実績が極端に少ない在宅患者連携指導料、在宅患者緊急時等カンファレンス料については取り上げていません。
1.医科連携訪問加算
医科連携訪問加算は、歯科訪問診療料の加算です。
初回の歯科訪問診療時に1回限り500点を加算します。
連携する保険医療機関(歯科診療以外の診療のみを行う保険医療機関)からの依頼に基づき歯科訪問診療し、依頼された文書の写しを診療録に添付した場合に算定します。
対象患者は、入院中の口腔状態に係る課題のために医科における治療上の課題を生じている患者です。
2.在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料(NST)
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料(NST)は、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1(NST1)、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2(NST2)と在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3(NST3)、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料4(NST4)の4種類があります。それぞれ対象となる患者と連携の内容が異なります。
| 項目 | NST1 | NST2 | NST3 | NST4 |
|---|---|---|---|---|
| 点数 | 100点 | |||
| 算定 | 月1回限り | |||
| 対象患者 | 他の保険医療機関に入院している患者 | *介護保険施設等に入所している患者 | 障害児入所施設等に入所している患者 | 自宅での療養を行っている患者 |
| 対象患者の条件 算定している項目 | ・歯在管 ・訪問口腔リハ ・小訪問口腔リハ |
・歯在管 ・訪問口腔リハ |
・小訪問口腔リハ | ・歯在管 ・訪問口腔リハ ・小訪問口腔リハ |
| 算定するケース | 歯科医師が、 栄養サポートチーム、口腔ケアチーム、摂食嚥下チーム等の構成員としてカンファレンス及び回診等に参加、それらの結果に基づいてカンファレンス等に参加した日から起算して2月以内に口腔機能等に係る指導を行った場合 |
経口による継続的な食事摂取を支援するための
それらの結果に基づいて食事観察等に参加した日から起算して2月以内に口腔機能等に係る指導を行った場合 |
経口による継続的な食事摂取を支援するための
それらの結果に基づいて食事観察等に参加した日から起算して2月以内に口腔機能等に係る指導を行った場合 |
経口による継続的な食事摂取を支援するための
それらの結果に基づいて患者又はその看護に当たっている者に口腔機能評価に基づく指導を行った場合 |
| 指導の実施者 | 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士 | |||
| 同月算定不可 | 1から4までについて、口腔機能実地指導料を算定している月は算定できない。 | |||
| 記載事項 | 1から3については、カンファレンス、回診、食事観察、会議等の開催日・時間、内容の要点を診療録に記載又はこれらの内容がわかる文書の控えを添付する。 | |||
| 2回目以降の参加 | 1から3については、2回目以降については当該月にカンファレンス等に参加していない場合も算定できるが、少なくとも前回のカンファレンス等の参加日から起算して6月を超える日までに1回以上参加すること。 | |||
| ビデオ通話での 参加 |
カンファレンス、食事観察、会議等及び口腔機能等にかかる指導は、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。 | |||
| ビデオ通話での 注意点 |
患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンス等を実施する場合には、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。 | |||
| 指導内容 | 歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の管理計画は、当該指導に係る内容を踏まえたものとすること。 | |||
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1(NST1)
NST1は他の保険医療機関に入院中の患者で、歯在管、訪問口腔リハまたは小訪問口腔リハを算定しているものが対象です。
患者の入院している他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の多職種からなるチームの構成員としてカンファレンス及び回診等に参加し、それらの結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に算定します。
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2(NST2)
NST2は介護福祉施設、介護老人保健施設に加え、介護医療院、特定施設、地域密着型特定施設に入所中の患者、認知症対応型共同生活介護を受けている患者で、歯在管または訪問口腔リハを算定しているものが対象です。
入所施設で行われた、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察又は介護施設職員等への口腔管理に関する技術的助言・協力及び会議等に参加し、それらの結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に算定します。
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3(NST3)
NST3は障害児入所施設等に入所している患者で、小訪問口腔リハを算定しているものが対象です。
入所施設で行われた、経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察又は施設職員等への口腔管理に関する技術的助言・協力及び会議等に参加し、それらの結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に算定します。
在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料4(NST4)
NST4は、自宅での療養を行っている患者で、歯在管、訪問口腔リハまたは小訪問口腔リハを算定しているものが対象です。
経口による継続的な食事摂取を支援するための食事観察等を行いそれらの結果に基づいて患者又はその看護に当たっている者に口腔機能評価に基づく指導を行った場合に算定します。
3.周術期の口腔機能管理
周術期の口腔機能管理に関する主な項目は、周術期等口腔機能管理計画策定料(周計)と周術期等口腔機能管理料です。
これらは、がん患者等の周術期等における口腔機能の管理を評価するもので、チーム医療を推進し、人工呼吸管理時の気管内挿管による誤嚥性肺炎等の術後合併症等の予防を目的としたものです。

周術期等口腔機能管理計画策定料1(周計1)
周術期等口腔機能管理計画策定料1の対象患者は、がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)、放射線治療、化学療養、集中治療室における治療もしくは緩和ケアを実施する患者です。
手術等にかかる一連の治療を通じ1回限り300点を算定します。
術前に周術期等口腔機能管理計画を策定せずに、術後に当該計画を策定した場合でも、周術期等口腔機能管理計画策定料を算定することは問題ありません。

周術期等口腔機能管理計画書には次のような内容を記載します。
- 基礎疾患の状態・生活習慣
- 主病の手術等の予定(又は実績)
- 口腔内の状態等(現症及び手術等によって予測される変化又は生じた変化等)
- 周術期等の口腔機能の管理において実施する内容
- 主病の手術等に係る患者の日常的なセルフケアに関する指導方針
- その他必要な内容
- 保険医療機関名及び当該管理の担当歯科医師名等の情報
周術期等口腔機能管理計画策定料2(周計2)
患者1人につき1回に限り、150点を算定します。
注1に規定する管理計画を策定した患者の状態の変化等により、当該患者の治療計画を変更し、患者又は家族等に説明するとともに、文書にて提供した場合に算定します。
また、当該計画を変更した理由を診療録に記載します。なお、他の保険医療機関で策定した管理計画を修正した場合は、診療録及び診療報酬明細書に変更前の管理計画書を策定した保険医療機関名を記載します。

周術期等口腔機能管理料
周術期等口腔機能管理料は周術期等口腔機能管理計画策定料に規定されている管理計画に基づき歯科医師が口腔機能の管理を行い、かつ管理内容に係る情報を文書により提供した場合に算定します。
周術期等口腔機能管理料は、周(Ⅰ)、周(Ⅱ)、周(Ⅲ)、周(Ⅳ)の4種類があります。

このうち周(Ⅱ)は歯科診療所ではなく、手術を実施する病院の歯科が入院患者に対して算定するものです。
周(Ⅰ)及び周(Ⅱ)は、頭頸部領域・呼吸器領域・消化器領域等の悪性腫瘍の手術、心臓血管外科手術、人工股関節置換術等の整形外科手術、臓器移植手術、造血幹細胞移植、脳卒中等に対する手術の際に実施します。
周(Ⅰ)は手術前に1回のみ280点、手術後は、手術を行った日の属する月から起算して3月以内に3回を限度として190点を算定します。
周(Ⅱ)は入院中の患者に対し手術を実施する病院の歯科が算定するもので、手術前に1回のみ500点、手術後は、手術を行った日の属する月から起算して3月以内に月2回を限度として300点を算定します。
なお、脳卒中等による緊急手術後に早期に口腔機能管理の依頼を受けた場合でも、周計及び周(Ⅰ)、周(Ⅱ)は算定できますが、手術前の点数は算定できません。
周(Ⅲ)は、がん等にかかる放射線治療、化学療法又は緩和ケアを実施する患者の口腔機能を管理するために、周計を算定した日の属する月から月1回を限度として200点を算定します。
周(Ⅳ)は、放射線治療等を実施する患者の口腔機能を管理するため、周計を算定し多日の属する月から起算して3月以内においては月2回に限り、その他の月においては月1回限り算定します。


4.医科が歯科と連携することで算定する点数
歯科との連携により医科の算定できる主なものは、次の4つです。
- NSTに歯科医師が参加することを評価する「歯科医師連携加算(50点 栄養サポートチーム加算の加算)」。
- 歯科治療を目的として歯科医療機関に情報提供した場合に算定する「歯科医療機関連携加算(100点 診療情報提供料(Ⅰ)の加算)」。
- 歯科診療を担う別の医療機関の求めに応じ、患者の同意を得て検査結果、投薬情報等を文書により提供した場合に算定する「診療情報連携共有料(120点3月に1回)」。
- 連携歯科医療機関に対し、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて、患者の紹介を行い、入院中に歯科診療が行われた場合に算定する「口腔管理連携加算(入院中1回に限り600点)」









