訪問診療に関する時間と報酬

訪問診療の診療報酬には、「○○分以上」と実施時間が算定要件になっているものがいくつかあります。

ここでは、訪問診療に関連する診療報酬の項目から、時間についての条件があるものを整理します。

1. 実施時間が算定要件になっている診療報酬項目

訪問診療に関する診療報酬・介護報酬の中で実施時間が算定要件にあるものは、次の6項目です。

保険 算定項目 時間 備考
医療保険 歯科訪問診療料2〜5 20分以上 20分未満は低い点数になる
訪問歯科衛生指導料 20分以上 20分未満は算定不可
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 20分以上 20分未満は算定不可
小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料 20分以上 20分未満は算定不可
摂食機能療法 15分以上 15分未満は算定不可。30分以上の場合は15分~30未満より高い点数になる。
介護保険 歯科衛生士等居宅療養管理指導 20分以上 20分未満は算定不可

医療保険の中で実施時間が算定要件にある項目は、カルテとレセプトに実施の開始時刻と終了時刻を記載する必要があります。

また、介護保険の歯科衛生士等居宅療養管理指導の場合には指導の開始・終了時刻は、実施記録に記載します。

2. 時間の重複が認められないもの

訪問診療での実施時間が算定要件になっている診療報酬項目には、時間の重複が認められないものがあります。

同じ患者さんの歯科訪問診療と訪問歯科衛生指導の実施時間や歯科衛生士等居宅療養管理指導の実施時間の重複は認められません。

実施時間の重複

歯科医師の行う歯科訪問診療の時間と歯科衛生士が行う訪問歯科衛生指導または歯科衛生士等居宅療養管理指導の時間が重複すると返戻の対象になります。

3. 歯科訪問診療料

歯科訪問診療料は、1つの建物内で同じ日に何人を診るかによって点数が異なります。さらに、診療時間が20分未満の場合は、所定の場合の点数より低いものになります。

歯科訪問診療料 同一建物数居住者 20分以上 20分未満
歯科訪問診療1 1人 1,100点
歯科訪問診療2 2人~3人 410点 287点
歯科訪問診療3 4人~9人 310点 217点
歯科訪問診療4 10人~19人 160点 96点
歯科訪問診療5 20人以上 95点 57点

診療時間に含めない時間

歯科訪問診療料を算定する際には、その開始時刻と終了時刻をカルテやレセプトに記載する必要があります。その際、次のものは診療時間に含めません。

  • 診療前後の準備・片付け
  • 患者の移動に要した時間
  • 併せて実施した訪問衛生指導にかかわる時間
  • 患家に滞在、宿泊した場合の滞在時間

同一日に同一患者に複数回訪問

施設等での訪問診療では、Aさんを診て、次にBさんとCさん。最後にAさんのところに戻って確認というように、同じ日に同じ患者さんに複数回の診療を行うことがあります。この場合は、Aさんへの複数回の診療時間の合計がその日のAさんの診療時間となります。

同一日に同一患者に複数回訪問

歯科訪問診療料 20分ルールの例外

歯科訪問診療の治療中に患者の容体が急変し、医師の診察を要する場合等やむを得ず治療を中止した場合、歯科訪問診療2・3に限り。診療時間が20分未満でも、20分以上の点数を算定します。
その際には、レセプトの摘要欄に「やむを得ず治療を中止した理由」を記載します。

時間関連の加算

■診療時間加算
訪問先における診療時間が1人に対して1時間を超えた場合、30分またはその端数を増す毎に歯科訪問診療料に100点を加算します。早見表にすると次のようになります。

診療時間 歯訪1 歯訪2 歯訪3 歯訪4 歯訪5
60分 1,100点 410点 310点 160点 95点
61~90分 1,200点 510点 410点 260点 195点
91~120分 1,300点 610点 510点 360点 295点

診療時間は1人あたりの時間です。複数の患者に対して歯科診療を行った場合の診療時間を合算するものではありません。

■緊急・夜間・深夜の訪問診療加算

加算科目と加算割合 歯訪1
(1,100点)
歯訪2
(410点)
歯訪3
(310点)
歯訪4
(160点)
歯訪5
(95点)
緊急歯科訪問診療加算 425点 159点 120点 60点 36点
夜間歯科訪問診療加算 850点 317点 240点 121点 72点
深夜歯科訪問診療加算 1,700点 636点 481点 249点 148点

緊急歯科訪問診療加算とは、別に厚生労働大臣が定める時間(概ね午前9時~午後6時)において、入院中の患者以外の患者に対して診療に従事している場合に緊急に行う歯科訪問診療に加算するものです。緊急な場合とは、手術後の急変等が予想される場合をいいます。

夜間歯科訪問診療加算は、概ね午後6時~午後10時に歯科訪問診療を行った場合、深夜歯科訪問診療加算は、概ね午後10時~翌朝6時に歯科訪問診療を行った場合に算定するものですが、医院の標榜時間内である場合には算定できません。

4. 訪問歯科衛生指導料

訪問歯科衛生指導料は、単一建物診療患者に対して1対1で20分以上実施した場合、単一建物診療患者数に応じて算定します。1対1で20分未満の場合には算定できません。この時間には、準備や移動に要した時間等は含まれません。

5. 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

歯科医師が20分以上実施した場合に算定できます。20分未満の場合には算定できません。従って、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定する際には、歯科訪問診療は20分以上になります。

6. 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

歯科医師が20分以上実施した場合に算定できます。20分未満の場合には算定できません。従って、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定する際には、歯科訪問診療は20分以上になります。

7. 摂食機能療法

医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師又は歯科衛生士が行う嚥下訓練は、摂食機能療法として算定します。

対象患者 摂食機能障害を有する患者 脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するもの 脳卒中の患者であって、摂食機能障害を有するもの
時間 30分以上の場合 15分以上30分未満の場合
点数 185点 130点
算定回数・期間 1月に4回に限り算定する。ただし、治療開始日から起算して3月以内の患者については、1日につき算定できる。 脳卒中の発症から14日以内に限り、1日につき算定できる。

摂食機能障害を有する患者であっても、脳卒中の患者でなければ、15分以上30分未満の場合(130点)は算定できません。

8. 歯科衛生士等居宅療養管理指導

歯科衛生士等居宅療養管理指導は、歯科衛生士等が、利用者を訪問し、実地指導を1対1で20分以上行った場合に算定します。20分未満の場合は算定できません。

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