患者の基礎疾患と算定できる報酬

訪問診療の中には、患者の基礎疾患から算定が考えられる項目がいくつかあります。

レセプト摘要欄に記載する診療時の患者の状態等(通院困難理由)の病名・状態と深く関わりがあります。

ここでは、患者の基礎疾患と訪問診療に関連する報酬について整理します。

1.歯科訪問診療料の歯科診療特別対応加算

歯科診療特別対応加算は、歯科訪問診療料に係る加算です。

歯科診療特別対応加算1

著しく歯科診療が困難な者に対して歯科訪問診療を行った場合に、歯科診療特別対応加算1として175点を加算します。
「著しく歯科診療が困難な者」とは、次のような状態またはこれらに準ずる状態です。

「著しく歯科診療が困難な者」とは

  • イ 脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
  • ロ 知的発達障害により開口保持ができない状態や、治療の目的が理解できず治療に協力が得られない
  • ハ 重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態
  • ニ 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ、歯科診療に際して家族等の援助を必要とする状態
  • ホ 人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており歯科治療に際して管理が必要な状態
  • ヘ 強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見られ、歯科治療に協力が得られない状態
  • ト 次に掲げる感染症に罹患しており、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講じた上で歯科診療を行う必要がある状態

    (ア)狂犬病
    (イ)鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
    (ウ)エムポックス
    (エ)重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)  
    (オ)腎症候性出血熱
    (カ)ニパウイルス感染症
    (キ)ハンタウイルス肺症候群  
    (ク)ヘンドラウイルス感染症
    (ケ)インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症をく。) 
    (コ)後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)
    (サ)麻しん  
    (シ)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症
    (ス)RSウイルス感染症  
    (セ)カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症
    (ソ)感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。) 
    (タ)急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)  
    (チ)新型コロナウイルス感染症
    (ツ)侵襲性髄膜炎菌感染症
    (テ)水痘
    (ト)先天性風しん症候群
    (ナ)バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
    (ニ)バンコマイシン耐性腸球菌感染症
    (ヌ)百日咳  
    (ネ)風しん
    (ノ)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
    (ハ)無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)  
    (ヒ)薬剤耐性アシネトバクター感染症
    (フ)薬剤耐性緑膿菌感染症
    (ヘ)流行性耳下腺炎  
    (ホ)感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
    (マ)クロストリジオイデス・ディフィシル感染症
    (ミ)基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生腸内細菌目細菌感染症

歯科診療特別対応加算1を算定した場合は、歯科診療特別対応加算1を算定した日の患者の状態(トに該当する患者の場合は病名)を診療録に記載します。

歯科診療特別対応加算2

著しく歯科診療が困難な者に対して患者が歯科治療環境に円滑に適応できるような技法を用いて歯科訪問診療を行った場合に、歯科診療特別対応加算2として250点を加算します。

歯科診療特別対応加算2を算定した場合は、歯科診療特別対応加算2を算定した日の患者の状態(トに該当する患者の場合は病名)および用いた専門的技法の名称を診療録に記載します。

歯科治療環境に円滑に適応できるような技法

<行動変容技法の応用> <心理療法技法の応用>
  • 系統的脱感作法
    (Tell-Show-Do法・モデリング法(模倣技法))
  • オペラント(道具的)条件づけ法
  • TEACCH法
  • 遊戯療法
  • ボイスコントロール法 等

歯科診療特別対応加算3

感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症又は同条第9項に規定する新感染症の患者に対して感染対策を実施した上で歯科訪問診療を行った場合に、歯科診療特別対応加算3として500点を算定します。

歯科診療特別対応加算3を算定した場合は、病名を診療録に記載する。

2.歯科疾患在宅療養管理料の在宅総合医療管理加算

在宅総合医療管理加算は、歯科疾患在宅療養管理料の加算です。

別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)から歯科治療における総合的医療管理が必要な患者であるとして文書による診療情報の提供を受けたものに対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合に、50点を加算します。

対象となるのは、次の患者です。

  • 糖尿病の患者
  • 骨吸収抑制薬投与中の患者
  • 感染性心内膜炎のハイリスク患者
  • 関節リウマチの患者
  • 血液凝固阻止剤投与中の患者
  • 抗血小板剤投与中の患者
  • 神経難病の患者
  • HIV感染症の患者
  • 初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症の患者若しくは当該感染症を疑う患者

3.在宅患者歯科治療時医療管理料

在宅患者歯科治療時医療管理料は、歯科訪問診療料を算定した日において、歯科治療時における患者の全身状態の変化等を把握するため、患者の血圧、脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度を経時的に監視し、必要な医療管理を行った場合に45点を算定します。

対象となるのは、次の疾患のある患者です。

  • 高血圧性疾患
  • 虚血性心疾患
  • 不整脈
  • 心不全
  • 脳血管障害
  • 喘息
  • 慢性気管支炎
  • 糖尿病
  • 甲状腺機能低下症
  • 甲状腺機能亢進症
  • 副腎皮質機能不全
  • てんかん
  • 慢性腎臓病(腎代替療法を行う患者に限る。)
  • 人工呼吸器を装着している患者
  • 在宅酸素療法を行っている患者
  • A000に掲げる初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症の患者

4.診療情報等連携共有料1

歯科診療を行うに当たり全身的な管理が必要な患者に対し、当該患者の同意を得て、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)で行った検査の結果、投薬内容等の診療情報、保険薬局が有する服用薬の情報等について、当該別の保険医療機関または保険薬局に文書等により提供を求めた場合に保険医療機関または保険薬局ごとに患者1人につき、診療情報の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り120点を算定します。

5.摂食機能障害を有する患者

摂食機能障害とは、次のいずれかに該当する患者です。

  • 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があるもの
  • 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの

摂食機能障害を患者が有する場合、次の3つのうちいずれかの算定が考えられます。これらは併算定不可です。

  • 摂食機能療法
  • 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
  • 小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
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