併算定が認められない報酬

歯科診療で算定する点数には、併算定が認められないものがいくつかあります。

ここでは、訪問診療に関連する報酬の併算定不可項目について整理します。

1.周術期等口腔機能管理計画策定料

・診療情報提供料(Ⅰ)の注5に規定する加算
・退院時共同指導料2
は、別に算定できません。

2.周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)(Ⅱ)

・歯科疾患在宅療養管理料
・在宅患者歯科治療時医療管理料
・在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
・小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
は、同月算定不可です。

3.周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)

・歯科疾患在宅療養管理料
・在宅患者歯科治療時医療管理料
は、同月算定不可です。

4.診療情報提供料(Ⅰ)

情報提供先が市町村又は指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者等の場合
・(介護予防)居宅療養管理指導費
は、同月算定不可です。

情1加2(診療情報提供料(Ⅰ)の注6に規定する加算)を算定した場合
・(介護予防)居宅療養管理指導費
は、同月算定不可です。

5.診療情報連携共有料

・診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合)
は、同月算定不可です。

6.連携強化診療情報提供料

・診療情報提供料(Ⅰ)( 同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合)
は、同月算定不可です。

7.歯科訪問診療料

20分以内の診療で、880点、253点、111点の点数で歯科訪問診療料を算定する場合
・在宅歯科医療推進加算
・歯科訪問診療移行加算
は同時算定不可です。

歯科訪問診療移行加算
・在宅歯科医療推進加算
は、同時算定不可です。

8.訪問歯科衛生指導料

・(介護予防)居宅療養管理指導費
は、同日算定不可です。

9.歯科疾患在宅療養管理料

・(介護予防)居宅療養管理指導費
は、同月算定不可です。

・周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)
・在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
・小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
は、別に算定できません。

10.在宅患者歯科治療時医療管理料

・周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)
は、同月算定不可です。

11.在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

・歯科疾患在宅療養管理料
・小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
・(介護予防)居宅療養管理指導費
は、同月算定不可です。

・歯周病検査
・歯周病部分的再評価検査
・口腔細菌定量検査
・歯周基本治療
・歯周病安定期治療
・歯周病重症化予防治療
・在宅等療養患者専門的口腔衛生処置
・機械的歯面清掃処置
・摂食機能療法
は所定点数に含まれ、別に算定できません。

在宅療養支援歯科診療所加算
・かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算
は、同時算定不可です。

12.小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

・歯科疾患管理料
・小児口腔機能管理料
・歯科特定疾患療養管理料
・歯科疾患在宅療養管理料
・在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
は、同月算定不可です。

・歯周病検査
・歯周病部分的再評価検査
・口腔細菌定量検査
・摂食機能療法
・歯周基本治療
・歯周病安定期治療
・歯周病重症化予防治療
・在宅等療養患者専門的口腔衛生処置
・機械的歯面清掃処置
は所定点数に含まれ、別に算定できません。

在宅療養支援歯科診療所加算
・かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算
は、同時算定不可です。

13.在宅患者連携指導料

・診療情報提供料(Ⅰ)
は、同月算定不可です。

14.在宅患者緊急時等カンファレンス料

・歯科訪問診療料
は、併せて算定できません。
(ただし、継続的に実施している訪問診療を当該指導を行った日と同日に行う場合は歯科訪問診療料を併せて算定できます)

15.在宅等療養患者専門的口腔衛生処置

・訪問歯科衛生指導料
は、同日算定不可です。

・機械的歯面清掃処置
・非経口摂取患者口腔粘膜処置
は、同月算定不可です。

16.非経口摂取患者口腔粘膜処置

・歯周疾患処置
・歯周基本治療
・歯周病安定期治療
・歯周病重症化予防治療
・周術期等専門的口腔衛生処置
・在宅等療養患者専門的口腔衛生処置
・機械的歯面清掃処置
は、同月算定不可です。

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