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在宅療養支援歯科診療所の届出について
4月の診療報酬改定により在宅療養支援歯科診療所が新設されました。
「在宅療養支援歯科診療所」になると「後期高齢者在宅療養口腔機能管理料〔在口管〕180点」と「退院時共同指導料1 600点」の算定ができるようになります。
また、届出をおこない受理された場合には、「在宅療養支援歯科診療所」を標榜し、看板や名刺にも記載できます。
在宅療養支援歯科診療所を標榜するには要件があり、届出が必要となります。その届出の要件の1つとに「所定の研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること」があります。
「所定の研修」の内容は次のとおりです。
・ 後期高齢者の心身の特性
・ 口腔機能の管理
・ 緊急時対応等
日本訪問歯科協会のブロック研修会や医学会の資料を厚生労働省へ提出し、これらの研修は「所定の研修」に該当するか確認したところ「該当する」との回答を得ました。
「在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る届出書添付書類」の「後期高齢者の口腔機能管理に係る研修の受講歴等」の欄には、歯科医師の参加した当協会のブロック研修会、医学会を記載できます。
該当する下記の研修及び記載事例に関しては、日本訪問歯科協会までメールにてお問い合わせください。※こちらは正会員と情報会員のみに対応しております。
・日本訪問歯科協会の該当する研修一覧
・在宅療養支援歯科診療所の施設基準に係る届出書添付書類:記載事例
研修会の修了書をご希望の方は、下記のフォームに必要事項をご記力の上送信ください。郵送にてお送りいたします。
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